外国人の就職について妻が語ります。
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ビザ

外国人の就職 日本で働けるビザって

400-1.jpg日本で合法的に働いて仕事をするには、就労在留資格を持っている必要があります。就労可能なビザが取得できる職種分野は、技術、人文知識・国際業務、投資・経営、企業内転勤、技能、法律・会計業務、医療、研究、教育、興行、特定活動(インターンシップ等)、芸術、宗教、報道、教授などです。非就労在留資格には、文化活動、短期滞在、家族滞在の3種類があります。この3つの資格を持っていても日本で働くことはできません。

また、日本人と結婚している外国人(日本人の配偶者等)、永住者、永住者の配偶者、定住者などは、職種や期限、転職の制限なく働くことができます。この他に、ワーキングホリデー制度を利用して日本に訪れてきた外国人も働くことができます。ワーキングホリデーは協定を結んだ国のみが利用できる制度なので、興味のある方は自分の国と日本に協定があるのかどうかチェックしてみてくださいね。


外国人の就職 不法就労の怖さ

400-2.jpg最近、ニュースでよく「不法就労」とか「不法労働」という言葉を耳にしませんか?一昔前はあまり聞かない言葉でしたが、近頃はかなりクローズアップされて話題になっています。不法就労には大きく分けて2種類の意味があります。1つ目は、在留資格をすでに持っている外国人が就労の許可を得ることなく収入を得ることをいいます。つまり、"観光目的でやってきた外国人が働き始める"などの例です。2つ目は、不法に入国してきた外国人が仕事を始める場合を言います。どちらともれっきとした不法就労ですので、見つかれば罰を受けることになります。

ビザ取得体験記Ⅰ(日本人の配偶者等)

私と夫はすでにドイツで結婚していたので、日本に引っ越す前に「日本人の配偶者等」のビザ取得を計画していました。ビザ取得にかかった日数は、入国管理局の審査やドイツにある日本領事館の審査等も含めると約3か月でした。なぜそんなに長い期間が必要だったかというと、入国管理局の審査に時間を要したこともありますが、それよりも提出書類が非常に多かったからです。必要書類は尋常な数ではなく、私たちの場合は封筒に入れると厚さが3~4cmくらいに膨らみました。

ビザ取得体験記Ⅱ(日本人の配偶者等)

地方入国管理局に提出する質問書は、偽装結婚ではないことを証明する役割を持っています。ビザを確実に取得したいのなら、怪しまれることのないように包み隠さず出会いの経緯を書くのが一番です。また、二人が写っている写真や交わした手紙などを見せるのはとても恥ずかしいですが、できるだけ出しておいた方が偽装結婚の疑惑は晴れるのではないか?と私は思います。 すべて書類を出し終えると、入国管理局の審査が始まります。だいたい3週間~1か月ほど経った頃に、在留資格認定証明書を郵送で送ってくれます。私たちの場合は、ちょうど3週間で証明書が届きました。書類集めが大変だっただけに、その時の喜びはひとしおでした!

外国人の就職 ビザQ&A

よく聞かれる質問をQ&A形式でまとめてみました。

Q:もっと長く日本で働きたいです。在留期間をもっと伸ばせますか?
A:きちんとした理由があり、それが証明できれば可能です。在留期間の更新は、各地域にある入国管理局で手続きが行えます。

Q:日本の大学に留学をしています。アルバイトをしたいのですが...。
A:「資格外活動許可」を得ていればアルバイトをすることが可能です。「資格外活動許可」なしに仕事に就くと不法就労とみなされますので、十分に気をつけて下さい。留学生のアルバイト時間には制限がありますので、よく確認をするようにしてください。

Q:もし不法就労をして見つかった場合、国外追放になるというのは本当なのですか?
A:はい、十分にあり得ます。不法就労に対しての処罰はかなり厳しいものですので、絶対に安易な気持ちで仕事を始めることのないようにしてください。

Q:今、日本で仕事をしています。このまま永住したいのですが、永住権はもらえますか?
A:もし過去10年間ずっと日本に滞在していて、善良な一市民として暮らしていたなら永住許可申請がおこなえます。しかし、永住許可申請には色々な細かい条件がありますので、一度入国管理局に直接聞いてみると良いですよ。



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